障害年金を請求するときに、その障害の状態を確認するために診断書の提出が必要です。その診断書は所定の用紙があり、その診断書を医師に記入してもらいます。傷病により、障害のある部位についてそれぞれ異なりますので、どこに障害を生じているか?どの診断書を書いてもらえばよいのか?今回は肢体用の診断書について傷病例をみていきます。

目次

肢体用診断書での障害年金請求事例

身体に障害がある場合、肢体の診断書で障害年金を請求します。
具体的にどのような傷病でこの肢体の診断書で障害請求するのか
みていきましょう。

変形性股関節症、大腿骨頭壊死症など

歩行困難になったり、足の左右の長さが違ってきたり、
足の付け根に痛みを感じて、日常生活で色々な制限が
発生します。

生活改善や運動療法、薬の服用でも症状がよくならない場合、
人工関節に置き換えることにより、痛みを取り除き、歩行機能の
改善に役立ちます。

人工関節置換での障害年金請求では、肢体用の診断書にて
障害年金請求をします。

診断書⑬に人工骨頭、人工関節の手術日の記載が必要です。

脳血管疾患(脳梗塞、くも膜下出血、脳出血など)

血栓などで血管が詰まる脳梗塞、血管が破れて脳内で出血する脳出血など、
脳血管疾患による障害は、半身まひなど身体に大きな障害が残る場合があり、
日常生活において、食事の際に箸が使えない、字を書くことが出来ない、
歩行困難により、車椅子や杖の使用が必要となるなど、肢体用の診断書で
障害年金請求をします。

脳血管疾患の場合は、身体の障害以外にも、言語障害や記憶障害
(高次脳機能障害)が発生することもあり、各障害の状態が重いときは、
肢体障害用診断書と言語用、精神用(高次機能障害)のそれぞれの
診断書も用意して、総合的に障害の状態を判断することになります。

脳血管疾患といっても、障害の状態は様々ですので、どの診断書で請求するかは
どの部位の障害が重いのか判断する必要があります。



筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病など

遺伝性の筋疾患で筋力の低下、萎縮により運動機能障害
を引き起こす(筋ジストロフィー)

脳・神経系障害により、身体が動かしにくい、ふらつく、
身体が勝手に動くという症状(パーキンソン病)

全身の筋力が低下して、歩行障害、食事や呼吸をする力もなくなり、
徐々にやせて日常生活全般に支障をきたす(筋萎縮性側索硬化症)

肢体が動かなくなり、日常生活に大きな支障をきたすため、
肢体の診断書で障害年金を請求することが多いですが、
嚥下機能やその他の部位にも障害が生じている場合には、
肢体診断書とその他障害が生じている部位について
診断書を添付して請求します。

膠原病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなど)

免疫機能の異常により、自分の身体を攻撃してしまう膠原病。
関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなどでの障害年金請求を
する場合、肢体の診断書で請求します。

関節の痛み、変形、腫れの症状があり、進行すると日常の普通の動作
も支障をきたします。

リウマチやエリテマトーデス以外にも、
全身性強皮症・ベーチェット病・多発性筋炎も膠原病として
障害請求事例があります。

交通事故

事故により、身体に障害が残り、日常生活においても
不便を生じることがあります。

リハビリを継続しても、肢体に障害が残る場合、
肢体診断書により障害年金を請求します。

肢体以外にも、交通事故により高次脳機能障害もある場合には
精神の診断書も併せて障害年金を請求することもあります。

まとめ

肢体用診断書での障害請求事例をみてきました。

股関節症、脳血管疾病による身体障害、神経障害、交通事故で、
手足が動かない、動かしにくい。
体幹に障害が残り、何か支えがないと立っていられない。

歩くこと、食事をすること、字を書くこと、物を掴むこと等々。
日常生活動作に不便を生じるときは、この肢体診断書にて
障害年金請求を行います。

受診歴が長いけど、今まで障害請求できることが知らなかった。

こんな場合はぜひご相談を!
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