よくある質問

どこまで無料相談してもらえるのですか?
初回相談にて、障害請求する傷病名、受診の経緯、現在の身体の具合など、
障害年金請求に必要なことをお聞かせいただいた上で、
障害請求までの流れをご説明いたします。
ある程度、請求までのイメージを掴んでいただくまでを無料相談と
させていただきます。
初回の無料相談に持っていくものはありますか?
何もお持ちでなくても無料相談はできますが、次のようなものがあればご用意ください。
・ご本人確認できるもの(運転免許証、障害者手帳、マイナンバーカードなど)
・年金番号の確認できるもの(年金手帳、年金機構からの通知など)
一度相談すると、契約しなければならないのでは?
無料相談時に、請求までの流れをご説明いたします。
ご理解いただいた場合のみご契約となります。
違うなと思われた場合は、ご遠慮なくお断りください。無理強いは一切いたしません。
依頼した場合、
料金はいくらですか?
請求代行にかかる費用は、無料相談時に詳しくご説明いたします。
料金の概要は、下記をご確認ください。

着手金(2万円)ありの場合:決定年金額の16.5%
着手金なしの場合:決定年金額の18.7%

遡って年金が支給された場合は、遡及金額の11%を別途いただきます。

※料金は税込価格です。
障害者手帳を持っています。障害年金はもらえますか?
障害年金は障害者手帳の有無は関係ありません。
障害者手帳があるから障害年金に該当するというわけではありませんし、
障害者手帳がないから障害年金はもらえないというものでもありません。
難病指定の病気で治療中ですが、障害年金はもらえますか?
難病指定の病気と診断されても、症状は軽度から重度まで様々です。
障害年金は傷病名で認定されるわけではなく、
その傷病により労働の制限や、日常生活に支障をきたす状態が、
障害等級に該当した場合に障害年金が決定されます。
一度請求しましたが、不支給決定でした。
その後、症状が悪化しましたが、再度請求することは可能でしょうか?
原則65歳までは、何度でも請求は可能です。
障害年金が決定されました。一度決定された年金は終身受給する
ことができるのでしょうか?
障害の状態によって、障害年金決定後も周期的に診断書の提出を
求められる場合があります。その時々で、障害の状態を確認するためなので、
診断書が送付されたら必ず提出してください。
一方、症状固定として診断書の提出が不要の場合もあります。
その場合は、終身障害年金を受給できます。
障害年金相談時に初診日はいつですか?とよく聞かれますが、
なぜ初診日が重要なのでしょうか?
障害年金は保険料納付要件をクリアして請求が可能です。
納付要件が×の場合、障害年金請求そのものができません。

その納付要件を確認するのが、初診日の前日となっています。
初診日を確認しなければ、納付要件がOKか確認できない
(障害年金請求が可能であるかの判断ができない)ため、
初診日が重要となります。
初診日がいつなのかわかりません。
まずは無料相談をご利用ください。

受診歴が長い場合は、初診日がわからないということもあります。

お話を聞かせていただく中で、初診日の糸口がみつかったというケースは
多々あります。ダメかなと思う前にお問合せください。
カルテが破棄されており、初診日の証明ができません。
どうしたらいいですか?
カルテの破棄などで受診状況等証明書がもらえない場合、
必ずしも障害年金請求が×というわけではありません。
請求をあきらめる前に、一度ご相談を!!
様々な障害年金請求を経験した社労士が、
他に方法がないか、妙案が思いつくかもしれません。
他で障害年金の相談をして、請求は難しいと思い、
そのままになっていますが、相談はできますか?
お気軽に無料相談をご利用ください。
実績豊富な社労士が請求のお手伝いをいたします。
請求までの手順について、考えていきましょう。
何をどう相談したらよいのかわかりません。
障害年金について相談したい!
それだけお伝えくだされば、こちらから色々お尋ねいたします。
何が必要か、何を確認すべきかは無料相談時にご説明いたしますので、
問い合わせフォームよりご連絡お願いいたします。
障害年金を申請してから受給まではどれくらいかかりますか?
年金機構では、おおよそ請求から3ヶ月程度で結果を通知するとされています。
複雑な事案や審査が困難な場合など、3ヶ月で結果が通知できない場合は、
遅延の通知がされて、さらに時間を要する場合もありますのでご了承ください。
年金証書が届きました。何か手続きが必要ですか?
何も手続きをする必要はありません。
約1か月後ぐらいに、年金の振込額をお知らせする通知が届きます。
実際に振込がされるまで、もうしばらくお待ちください。
年金は毎月振り込まれますか?
年に6回の支払いです。
偶数月の15日(土日祝の場合は前日)に、2か月分振り込まれます。
2月支払(12月、1月分)、4月支払(2月、3月分)、6月支払(4月、5月分)
8月支払(6月、7月分)、10月支払(8月、9月分)、12月支払(10月、11月分)

初回の支払時は、奇数月の支払もあります。
さかのぼっての支払いがある場合、過去分はまとめて支払われます。
具体的にいくら振り込まれるかは、振込通知が届きますのでご確認ください。
何級で決定されたのか知る方法はありますか?
年金証書に決定された障害等級が記載されております。
また、次回の診断書提出の年月も表記されていますので、
その頃に診断書がご自宅に送付されます。
障害の状態が悪くなっている気がします・・・
障害年金は上位等級への請求が可能です。
(一定の条件がありますのでご確認ください)
20歳になる前に通院を開始した場合、障害年金の受給は難しいですか?
20歳になられる前に初診がある場合「20歳前障害」
として国民年金での障害年金請求が可能です。
20歳前でも、初診日の時点で厚生年金に加入していた場合は、
厚生年金での障害年金請求となります。
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