令和5年度年金額 ~久しぶりの増額改定~
年金額は毎年度、物価、賃金の変動等により改定されます。67歳以下の年金受給者は賃金変動率で、68歳以上の年金受給者は物価変動率でそれぞれ改定されます。賃金、物価ともにプラスとなったため、年金額も前年度より増額改定となりました。老齢・障害・遺族それぞれの具体的年金額をみていきます。
目次
- 老齢の年金額について
- 老齢基礎年金 68歳以上 792,600円 67歳以下 795,000円
- 加給年金額 228,700円
- 障害の年金額について
- 障害基礎年金(2級)68歳以上 792,600円 67歳以下 795,000円
- 加給年金額 228,700円
- 障害厚生年金3級最低保障額 68歳以上 594,500円 67歳以下 596,300円
- 遺族の年金額について
- 遺族基礎年金 68歳以上 792,600円 67歳以下 795,000円
- 中高齢寡婦加算 596,300円
- 67歳と68歳の違いは? <物価賃金変動による改定のパターン>
- ①物価も賃金もプラス(物価<賃金)
- ②物価はマイナス、賃金はプラス
- ③物価も賃金もマイナス(物価<賃金)
- ④物価も賃金もマイナス(物価>賃金)
- ⑤物価はプラス、賃金はマイナス
- ⑥物価も賃金もプラス(物価>賃金)
- マクロ経済スライド
- 令和5年度年金額改定
- まとめ
老齢の年金額について
老齢基礎年金 68歳以上 792,600円 67歳以下 795,000円
令和4年度は68歳↑、67歳↓どちらも777,800円でした。
令和5年度は、68歳↑ +14,800円/年 67歳↓ +17,200円/年の増額です。
老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間全て納付としての金額と
なります。実際の年金額は納付月数に応じて計算されます。
加給年金額 228,700円
令和4年度は 223,800円でした。 令和5年度は+4,900円/年
配偶者加給年金は、受給者の生年月日により、特別加算があります。
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日生 33,800円 計262,500円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生 67,500円 計296,200円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生 101,300円 計330,000円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日生 135,000円 計363,700円
昭和18年4月2日生~ 168,800円 計397,500円
※昭和9年4月1日以前生の方は特別加算はありません。228,700円
子の加算
2人まで 228,700円
3人~ 76,200円
障害の年金額について
障害基礎年金(2級)68歳以上 792,600円 67歳以下 795,000円
障害基礎年金の2級と老齢基礎年金が同額です。
障害基礎年金1級の場合は、
68歳以上 990,750円 67歳以下 993,750円
加給年金額 228,700円
障害の加給年金は特別加算はありません。
生年月日に関係なく、228,700円です。
子の加算は老齢と同様ですが、障害基礎年金に加算されます。
2人まで 228,700円
3人~ 76,200円
障害厚生年金3級最低保障額 68歳以上 594,500円 67歳以下 596,300円
障害厚生年金の3級は最低保障額があります。
旧法の厚生年金3級の場合は、
68歳以上 792,600円 67歳以下 795,000円 です。
遺族の年金額について
遺族基礎年金 68歳以上 792,600円 67歳以下 795,000円
老齢基礎年金と同額です。
子の加算も老齢・遺族と同額です。
2人まで 228,700円
3人~ 76,200円
中高齢寡婦加算 596,300円
遺族厚生年金の請求者が65歳未満の妻の場合、
一定の条件をクリアすることで、中高齢寡婦加算があります。
妻65歳になると、中高齢寡婦加算は終了します。
67歳と68歳の違いは? <物価賃金変動による改定のパターン>
67歳以下の受給者は賃金の変動、68歳以上の受給者は物価の変動で、
年金額を改定するとなっていますが、それぞれで改定されるのは
令和5年度が初めてとなります。
今までは、67歳以下も、68歳以上の受給者も年金額は同じでした。
物価の上昇下落と賃金の上昇下落、
それぞれの組み合わせで年金額改定のルールは次の6通りです。
①物価も賃金もプラス(物価<賃金)
物価も賃金も前年よりプラスで
賃金の上昇率が物価上昇率を上回る
場合。
令和5年度がこのパターンです。
物価2.5%⤴ 賃金2.8%⤴
68歳以上⇒物価+2.5%により改定
67歳以下⇒賃金+2.8%により改定
②物価はマイナス、賃金はプラス
物価は⤵ 賃金は⤴
過去5年でこのパターンはありません。
③物価も賃金もマイナス(物価<賃金)
物価も賃金も前年よりマイナスで
物価の下落率が賃金の下落率より大きい場合
このパターンも過去5年ではありません。
④物価も賃金もマイナス(物価>賃金)
物価も賃金も前年よりマイナスで
賃金の下落率が物価の下落率より大きい場合
令和4年度はこのパターンでした。
物価0.2%⤵ 賃金0.4%⤵
68歳以上は物価、67歳以下は賃金で改定ですが、
保険料を負担する現役世代の賃金が物価変動より
下落したため、68歳以上の受給者も賃金変動に合わせて
全世代で0.4%のマイナス改定となりました。
⑤物価はプラス、賃金はマイナス
物価はプラスでも、賃金がマイナスとなった場合、
保険料を負担する現役世代の賃金が増えないため、
全世代で賃金に合わせて改定されます。
令和3年がこのパターンでした。
物価0.0% 賃金0.1%⤵
全世代で0.1%のマイナス改定となりました。
⑥物価も賃金もプラス(物価>賃金)
物価も賃金も前年よりプラスで
物価の上昇率が賃金上昇率を上回る
場合。
令和1年度、令和2年度がこのパターンです。
令和1年度 物価1.0%⤴ 賃金0.6%⤴
令和2年度 物価0.5%⤴ 賃金0.3%⤴
保険料を負担する現役世代の賃金が物価変動より
上昇しなかったため、68歳以上の受給者も賃金変動
に合わせて改定します。
マクロ経済スライド
年金額の改定は物価、賃金の変動とともに、
年金加入者の変動と平均余命の伸びも影響します。
物価や賃金の変動だけでなく、
保険料を納める人と年金を受け取る人の状況も
年金額改定に加味させるものです。
この年金加入者の変動と平均余命の伸びに基づいた
調整をマクロ経済スライドといいます。
年金加入者(公的年金被保険者数)の変動率は毎年改定され、
平均余命の伸び率は▲0.3%の定率で改定されます。
マクロ経済スライドは、物価、賃金によりマイナス改定された場合、
発動されず翌年に繰り越されます。
令和5年度は、公的年金被保険者変動率 0.0% 平均余命伸び率 ▲0.3%
前年度までの繰越分 ▲0.3%
令和5年度年金額改定
物価変動率 +2.5% 賃金変動率 +2.8%
マクロ経済スライド調整分 ▲0.3%
前年度までの未調整分 ▲0.3%
68歳以上 +1.9% 67歳以上 +2.2%
いずれもプラス改定されます。
まとめ
年金額改定の仕組みをみてきました。
令和5年度は、初めて68歳以上と67歳以下で年金額に
差がでます。
マクロ経済スライドによる調整があるため、
年金額が上がるには、賃金上昇がないと厳しいです。
今年度は、マクロ経済スライド調整を上回る
物価、賃金の上昇がありましたが、この先が
どうなるかは・・・