複雑でわかりにくい年金を解説する社労士ブログ
― 年金迷宮 ― 障害認定日って?2020.11.24
障害認定日って?
障害認定日???
障害年金の請求ができる日!
障害年金は障害の状態にあるかどうかを認定する必要があります。
その認定をする日が障害認定日です。
原則として、初診日から1年6か月経過した日を障害認定日とします。この日以降に障害年金の請求が可能となりますので、障害認定日が経過しないと障害年金の請求はできません。どんなに状態が悪くても、障害認定日を待つことになります。
障害認定日の例外!
原則での障害認定日は上記の通りですが、初診日から1年6か月が経過する前に、障害認定日として年金請求できる例外があります。
- 人工関節挿入置換日
- 人工弁、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)装着日
- 在宅酸素療法開始日(常時使用の場合)
- 人工透析療法(透析開始日から3か月経過した日)
一部の障害認定日の例外を表記いたしました。上記のようなケースは1年6か月前に障害認定日となり、障害年金請求が可能となります。
例1:令和2年4月1日に初めて病院を受診して、令和2年7月1日に人工関節を挿入した。
初診日:令和2年4月1日 障害認定日:令和2年7月1日
例2:令和2年4月1日に初めて病院を受診して、令和2年7月1日に人工透析を開始した。
初診日:令和2年4月1日 障害認定日:令和2年10月1日
本来なら、初診日が令和2年4月1日の場合、障害認定日は令和3年10月1日です。
この日が経過するまで、請求はできませんが、例外に当てはまる場合には1年6か月を待たずに請求が可能です。
実際に、初診日から1年6か月が経過する前に、障害年金を受給されている事例も多くあります。
上記4つの他にも障害認定日の例外がありますので、このケースはどうなの?というのがあればご相談ください。