複雑でわかりにくい年金を解説する社労士ブログ
― 年金迷宮 ― 障害年金での初診日とは?障害年金での初診日とは?
初診日とは?
病気・ケガで障害年金請求の相談に行くと、初診日はいつですか?と聞かれます。
では、その初診日とはどのような日を言うのでしょうか?
- 診断が確定した日
- 治療目的で病院を受診した日
- 健康診断で指摘された日
- 自分で思った日
初診日は?と聞かれても、上記のどの日なのかが困ってしまいますよね。
障害年金では、治療目的で病院を受診した日が初診日となります。
受診した病院が複数ある場合は、最初に受診した日が初診日となります。
病院を複数受診の場合
具体的に傷病名がわからず、病院をいつくか受診した後に判明した!
1番目:A病院では原因不明
2番目:B病院でもわからない
3番目:C病院で傷病名が判明
体調不良を訴えて病院を受診しようと思った場合、とりあえず近くの診療所、かかりつけ医を受診するというケースが多いと思います。
A病院、B病院、C病院と順番に受診して、
C病院で傷病名が判明したから初診日はC病院かな?と思いますが、
最初に受診したA病院が初診日となります。
傷病名が判明したのはC病院ですが、受診の始まりはA病院となるため、
初診日はA病院ということになります。
健康診断で指摘された場合
健康診断で要検査を指摘されたことで、S病院を受診した!
健診日は、治療目的ではないため原則として初診日としないとされています。
ということで、S病院受診を初診日とします。
自分で思った日
現在受診しているT病院しか受診していない!と思っていたら...
一か所しか受診がない場合は、T病院が初診日となりますが、よく聞き取りをしていくと
実は紹介受診でT病院は2番目であった。この場合は、紹介元の病院が初診日となります。
たった1回受診した病院などは、忘れてしまうケースも多く、診断書等に記載があって初めて
気付くということもよくあります。
まとめ
初診日は障害年金請求において、一番重要でありますが、その初診日を判断するのは
なかなか悩ましいですね。自分で思っていた初診日より前に、別の病院で受診していたことが
判明した場合は、納付要件の見直し、制度が変わる可能性(国民年金、厚生年金、共済年金)、
障害認定日の変更など全てを再確認する必要があります。
受診歴が長く、病院をいくつも転院している場合はさらに難しくなります。